
2021年6月19日(土)
- コラム
相続①:相続入門編
皆さん、こんにちは!
このブログが始まって約半年も経ちました。
時が過ぎるのは早いですね~🛴💨
今まではのうひ葬祭の行事や普段の様子、ヒストリーなどを中心にお届けしてきましたが、
今回から新しい取り組みをスタートさせたいと思います!
その名も『📣知識ゼロ社員が、相続の専門家に話聞いてみた!』
葬儀に関しては、プロであり、
事前相談やイベントなどを通してお客様の不安を安心に変えようと取り組んでいる私達ですが、
人が亡くなるということと切っても切れない関係✂である“相続”については今まで触れてきませんでした。
このブログを通して、相続という単語を知っているだけで何物なのかよく分からない不安を一緒に安心に変えていきたいと思っています💪
皆さん、なぜ“一緒に”と言ったのか、お分かりですか?
そうです。私達も全く分からないんです😓!
「分からない人がやってどうするのさ…」と思ったあなた、
おっしゃる通りです。
ですが、何も知識のない私達だからこそ、このブログを読んでいる方と
同じ目線で相続について学んでいけるのではと思っています。どうかお付き合いください😉
そうは言っても、間違った情報をお届けする訳にはいきません。
そこで、相続のプロである行政書士の
田中雅人先生👨🏫にお話を伺いました!
私達、田中先生にお話を伺う前に自分達でも調べてみたんですよ。
でも、どのブログや記事も専門的すぎて、何を言っているのか分からない!ハードル高すぎる!
そんな風に感じながら、田中先生の元を訪れました。
田中先生の第一声は
「相続が簡単になることはないよ!」
でした。
なんと…衝撃的です。簡単にはならないのか…。
そもそも相続は、法律に定められているんです。
法律のどこにあるんでしょう?
【六法全書📚】とかは聞いたことありますかね?
六法には【公法】と【私法】があって、
私法の中の代表的なものが【民法】で、
民法は【財産法】(第1~3編)と【家族法】(第4~5編)に分かれていて、
その家族法の第5編に“相続法”があるそうです。
やっと相続までたどり着きましたね😀笑
もう頭がパンクしている方、いらっしゃいませんか?
最後までついてきてくださいね。
つまりは民法の一部ということですね。
ということは、法律のほんの一部にしか過ぎないということです。
ほんの一部である相続法だけでも条文は百以上もあります。
そりゃ簡単にならないですよね。一朝一夕で理解できるものではないと知りました。
分からなくても仕方ないことだったんですね😩
最初の方で、相続は葬儀とは切っても切れない関係と言いました。
それは相続が、
【ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐこと】
をいうからです。
人が亡くなって、初めて相続が発生するんです。
当たり前のことなんですが、「確かにな」「そういえばそうだな」と私は思いました。
相続について1歩👣?
いや、0.5歩くらいは進んだのかな🐾?
というところで今回はここまでにしたいと思います。
このコラムの更新はまだまだ続きます。
これからも私達と一緒に学んでいきましょう!更新までしばしお待ちください。
”地域の不安を、安心に変える”
美濃加茂市・可児市・八百津町での
ご葬儀はのうひ葬祭にお任せください